天空の里使用規定
【第一章 総則】
第一条 天空の里を使用する場合には本規定に定める処による。
第二条 天空の里の維持管理などに関する事務所を 栃木県佐野市戸奈良町960 種徳院に設置する。
第三条 天空の里は宗教法人種徳院が運営し、その代表責任役員が管理する。
【第二章 加入・使用】
第四条 天空の里の使用に際し、必ずしも種徳院の檀家となる必要はないものとする。
第五条 天空の里の使用に際し、過去の宗旨宗派は不問とする。ただし、納骨後は曹洞宗の教義に基づいて供養する為、天空の里での他宗派による供養行事は禁止とする。
第六条 天空の里に納骨する場合は、埋葬許可証を管理者に提出し、管理者立ち会いのもとに行うものとする。
第七条 天空の里の使用権は納骨後13 年とし、以降は合葬墓に合祀するものとする。ただし希望により、管理者との合意があれば延長する事が出来るものとする。
第八条 天空の里契約後、改装などにより使用を途中で解約する場合、その旨を管理者に連絡し了承を得るものとする。また、中途解約の場合既納の永代使用料、管理費、墓石費用などは一切返却しないものとする。
第九条 管理者は天空の里使用者が次の各項に抵触し、改善または停止を求められたにも関わらず従わなかった場合、使用許可を取り消すものとし、既納の永代使用料、管理費、墓石費用などは一切返却しないものとする。また、引き取りのない御遺骨については、合葬墓に合祀するものとする。
許可なく使用権を第三者に転貸、譲渡、売却してはならない
施設内および境内地において、第三者や他の使用者に対して社会通念上好ましくない行為をしてはならない
当法人に被害を与えるような発言や行動をしてはならない。また、管理者の職務を妨害してはならない
使用者は、契約および変更申請時に虚偽の申告をしてはならない
【第三章 附則】
第十条この使用規定は管理者によって改定する事が出来るものとする。改定内容に関しては、所定のサイトに掲載して通知するものとし、掲載した時点でその効力を生じるものとする。